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誤り

「無期懲役は平均30年で出所する」は本当か?

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よくある説(俗説)

無期懲役の実刑判決を受けた人は、平均30年で出所する

無期懲役といっても一生刑務所にいるわけではなく、だいたい30年たてば仮釈放されて社会に戻る、と説明されることがある。死刑との違いや「実質的な終身刑ではない」という文脈で語られやすい。

検証

日本の無期刑には仮釈放制度があり、法律上は刑の執行開始から10年を経過すれば仮釈放を許すことができる。しかし、これは自動的な出所時期ではない。法務省は、無期刑受刑者について、刑の執行開始から30年が経過したときは1年以内に仮釈放審理を開始する運用を示しているが、これも審理開始の目安であって釈放決定ではない。令和8年1月更新の法務省資料では、令和6年に仮釈放された無期刑受刑者は1人で、平均受刑在所期間は38年1月。平成27年から令和6年までの各年の平均受刑在所期間も31年6月から45年3月の範囲で、近年の実績を「平均30年」とは言いにくい。

実際の有力説

より正確には、無期刑受刑者の仮釈放はごく少数で、実際に仮釈放される場合でも在所期間は30年を大きく超える例が多い。平成27年から令和6年までの10年間では、無期刑受刑者の仮釈放者は96人、死亡した無期刑受刑者は285人とされる。つまり、無期懲役は「30年で平均的に出られる刑」ではなく、30年経過後も審理で不許可となり、刑事施設内で死亡する人も多い刑である。

なぜ広まったか

刑法上、無期刑でも一定期間後に仮釈放の可能性があること、さらに30年経過後に仮釈放審理を開始する運用があることから、「30年で出られる」と短く言い換えられたと考えられる。また、昔の仮釈放実績や海外の終身刑との比較が混ざり、現在の厳格な運用が反映されないまま雑学化した可能性がある。

見分け方

刑罰や制度の数字では、「法律上可能」「審理が始まる」「実際に許可される」「平均在所期間」を分けて読む。特に無期刑では、仮釈放者だけの平均を見るのか、死亡者や不許可者を含む全体像を見るのかで印象が大きく変わる。法務省の最新資料で年次と対象範囲を確認すると見分けやすい。

出典

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